【2026年最新】外国人就労者のための法律ガイド(保存版)
― 技能実習制度の経過措置・育成就労制度・永住許可制度の改正……

飲食業で外国人を「店舗管理者(店長・マネージャー)」として採用する場合、在留資格は主に次のどちらかが問題になります。
「店長だから技人国」「管理者だから高度資格」といった単純な判断はできません。
実際の業務内容によって、在留資格の該当性は大きく異なります。
本稿では、法令および公的資料に基づき、分かりやすく整理します。
根拠は、『出入国管理及び難民認定法 別表第一の二』および『出入国在留管理庁 の在留資格解説』です。
この資格は、自然科学または人文科学の分野に属する「専門的知識」を必要とする業務を対象としています。
つまり、理論的・専門的な業務が中心であることが前提です。
特定技能制度は、人手不足分野において即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
制度概要は外務省および出入国在留管理庁が公表しています。
特定技能2号は、熟練した技能を有し、現場を統括できる人材を想定しています。
現場実務を前提とする点が、技人国との大きな違いです。
判断のポイントは非常にシンプルです。
その人は何を主な仕事としているのか?
肩書ではなく、実際の業務内容で判断されます。

次のような業務が中心であれば、技人国の可能性があります。
ここで重要なのは、現場作業(調理・接客)が主業務ではないことです。
技人国は単純労働を対象としていません。
接客や調理が中心であれば、資格該当性が否定される可能性があります。
一方で、次のような業務であれば特定技能2号の対象となり得ます。
特定技能2号は、熟練技能者として現場をまとめる立場を想定しています。
現場業務を含むこと自体は問題ではありません。
むしろ、それが前提となる制度です。
肩書だけでは判断できません。
実際に何をしているかが審査対象です。
例えば、
このような場合、更新時に資格不該当と判断される可能性があります。
特定技能2号は、一定の技能水準や実務経験が前提です。
単なる一般スタッフでは該当しません。
| 観点 | 技人国 | 特定技能2号 |
| 制度趣旨 | 専門知識の活用 | 熟練技能の発揮 |
| 現場作業 | 原則不可(付随的なら可) | 主業務として可 |
| 学歴要件 | 原則必要 | 不要(技能評価が中心) |
| 在留上限 | 制限なし | 制限なし |
| 家族帯同 | 可 | 可 |
出入国在留管理庁 の審査では、
が確認されます。
更新時に、『申請書では経営管理と記載しているが、実態はほぼ調理業務』という場合には、問題が生じます。
飲食業の店舗管理者については、
という整理が基本です。
最も重要なのは、肩書ではなく「実態」で判断されるという点です。
在留資格の選択を誤ると、不許可や更新不許可につながる可能性があります。
採用段階から業務内容を整理し、制度趣旨に合致した設計を行うことが重要です。