外部監査人業務について
適正な外国人受入れを、第三者の立場から支える。
外部監査は、単に問題点を指摘するためのものではありません。
監理業務が法令や制度に沿って適正に行われているかを第三者の立場から確認し、問題の早期発見と適正な運営につなげる役割があります。
EST 行政書士事務所では、行政書士として外国人法務に携わる専門性を活かし、現行の技能実習制度における監理団体の外部監査業務に対応するとともに、育成就労制度への移行を見据えた監査体制づくりを支援します。

現行の技能実習制度において、監理団体には【外部監査制度】の導入が義務付けられています。
具体的には、次のいずれかの方法を選択する必要があります。
- 外部役員による確認(技能実習法第25条第5号イ)
- 外部監査人による外部監査(技能実習法第25条第5号ロ)
外部監査人の主な業務内容
外部監査人の役割は、主に次の3点です。
① 定期監査(3か月に1回以上)
- 監理団体の各事業所における、監査・業務遂行状況の確認
- 監査結果をまとめた報告書を作成し、監理団体へ提出
② 同行監査(年1回以上)
- 監理団体が実習実施者の監査を行う際に同行し、適正に実施されているかを確認
- 同行監査後、報告書を作成し、監理団体へ提出
③ その他の業務
- 日常的な法令・運用に関するお問い合わせ対応
- 総会への出席 など
当事務所の外部監査業務について
当事務所では、上記すべての外部監査業務に対応しております。
監査を「指摘」で終わらせず、適正な制度運営につなげる。
EST 行政書士事務所では、制度・法令を踏まえた第三者の視点から監査を行い、監理団体の適正な運営と受入れ体制の信頼性向上を支援します。
【重要】2024年6月14日 改正入管法・育成就労法が成立
2024年6月14日、改正入管法および育成就労法が成立しました。
これにより、技能実習制度は「育成就労制度」へと大きく転換されます。

育成就労制度の主なポイント
- 技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度から、
【人材の育成】および【人材の確保】を目的とする育成就労制度へ - 技能実習制度における「監理団体」は今後廃止される方向、
許可制の【監理支援機関】が新設される(※改めて許可取得が必要) - 【監理支援機関】の許可要件として、
外部役員ではなく「外部監査人の設置」が義務化
育成就労制度を見据えた監査体制づくりへ
技能実習制度から育成就労制度への移行に伴い、監理を担う組織にも新たな体制整備が求められます。
EST 行政書士事務所では、現行制度への対応だけでなく、今後の制度移行も見据え、適正で継続的な監査体制づくりを支援します。
外部監査人の選任や今後の監査体制について、まずはお気軽にご相談ください
