【2026年最新】外国人就労者のための法律ガイド(保存版)

【2026年最新】外国人就労者のための法律ガイド(保存版)

― 技能実習制度の経過措置・育成就労制度・永住許可制度の改正ポイント ―

日本で就労する外国人の皆様、ならびに受入れ企業・監理団体の皆様へ。

2024年6月、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。これにより、技能実習制度は廃止され、新たに育成就労制度が創設されることが決定しています。あわせて、永住許可制度の取消事由が法律上明確化されるなど、在留制度全体に重要な変更が加えられました。

本記事では、法令および政府公表資料に基づき、制度改正の全体像と実務上の留意点を整理します。


1.技能実習制度の廃止と育成就労制度の創設

法改正の概要

2024年改正法は、技能実習制度の課題(制度目的と実態の乖離、不適正事案等)を踏まえ、制度を廃止し、人手不足分野における人材確保と育成を目的とする新制度(育成就労制度)を創設するものです。

参考:出入国在留管理庁「改正法の概要」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/

②育成就労制度の基本的枠組み(公表資料に基づく)

・制度目的を「人材確保・人材育成」と明確化
・一定要件の下で本人意向による転籍(転職)を制度化
・特定技能1号への移行を想定した制度設計
・受入れ機関の適格性要件の明確化および監督強化

参考:
内閣官房「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gaikokujinzai/


2.技能実習制度の経過措置(段階的終了)

育成就労制度の施行日は2027年4月1日予定と公表されています。
ただし、技能実習制度は施行日に直ちに全面終了するものではなく、改正法附則に基づき【経過措置(移行措置)】が設けられています。

参考:
出入国在留管理庁「技能実習制度の見直しについて」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/technicalinterntraining/

施行日時点で在留中の技能実習生

2027年4月1日時点で在留資格「技能実習」を有する者は、許可された在留期間の満了日まで引き続き在留できます。
したがって、施行日に在留資格が当然に失効することはありません。

施行日前に認定された技能実習計画

施行日前までに認定を受けた技能実習計画に基づく実習は、引き続き実施可能と整理されています。
経過措置の適用可否は、認定日・計画内容・実習開始時期等の具体的事実関係により判断されます。

施行日以降の新規認定申請

施行日以降、新規の技能実習計画認定申請はできません。
これにより、技能実習制度は段階的に終了していく構造となります。

並行期間が生じる理由

技能実習は1号・2号・3号を経て最長5年間在留可能です。
施行直前に2号段階にある実習生が3号へ移行した場合、施行後も一定期間実習が継続します。
そのため、制度としては数年間の並行期間が生じることになります。


3.特定技能制度との関係

育成就労制度は、特定技能制度との接続が制度設計上明確にされています。

参考:
出入国在留管理庁「特定技能制度について」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html

特定技能1号は在留期間に上限があり、更新制です。
特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族帯同が可能とされています。

育成就労から特定技能へ移行するには、各分野で定められた技能試験および日本語試験への合格等が必要です。


4.永住許可制度の見直し

2024年改正では、永住許可の取消事由が法律上明文化されました。

参考:
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html

取消事由の明確化

・税金または社会保険料を故意に納付しない場合
・入管法上の届出義務違反
・一定の刑事処分を受けた場合

永住許可は在留期間の定めがありませんが、法律違反があれば取消し得ることが明文化されました。

実務上の留意点

永住申請では従来から、
・安定した収入
・公租公課の適正納付
・素行善良要件
が審査対象とされています。

改正により、納税・社会保険の適正管理の重要性が一層明確になりました。


5.在留カードとマイナンバー制度

政府は在留カードとマイナンバーカードの一体化を推進しています。

参考:
総務省「マイナンバーカード総合サイト」
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/

行政手続の効率化が目的であり、各種行政情報の正確な管理が求められます。
在留資格更新・変更・永住申請においては、納税状況や社会保険加入状況が重要な審査資料となります。


6.外国人就労者・企業が取るべき対応

外国人就労者の方へ

  • 税金・社会保険料の期限内納付
  • 住居地変更等の届出義務の遵守(入管法第19条の16:14日以内)
  • 在留期限の事前確認と更新準備
  • 日本語能力および技能試験への計画的対応

受入れ企業・監理団体の方へ

  • 現在の実習生の在留段階と期限の把握
  • 2027年施行を見据えた受入計画の再設計
  • コンプライアンス体制の整備(社会保険・労働法令遵守)
  • 書類管理体制の強化

制度移行期は、技能実習と育成就労が並行する期間が発生します。
手続様式や審査基準の違いに留意する必要があります。

7.行政書士に相談する意義

入管法改正は、法律本体のみならず、省令・告示・運用要領の改正を伴います。
制度移行期には、形式的な不備や判断誤りが不許可につながる可能性があります。

・在留資格変更の適切な時期判断
・技能実習から特定技能への移行支援
・永住申請の事前適格性確認
・企業側コンプライアンス体制整備

これらは専門的判断を要する分野です。


結び

2026年は、日本の外国人就労制度が大きく転換する重要な時期にあります。
技能実習制度は段階的に終了し、育成就労制度へ移行します。また、永住許可制度の運用も法律上明確化されました。

制度変更期こそ、正確な情報と法令に基づく対応が不可欠です。
公式資料を確認し、適切な手続きを行うことが、安定した在留と企業経営の継続性を支えます。

※本記事は2026年時点の法令および政府公表資料に基づいて作成しています。最新情報は法務省・出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。

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