在日中国人の相続手続きと所有不動産の相続登記

在日中国人の相続手続きと所有不動産の相続登記

法令(通則法・民法・不動産登記法)と実務上のポイント ―

昨今、在日中国人を含む外国籍の方が日本で長年生活し、不動産や財産を所有したまま亡くなるケースが増えています。その結果として発生するのが「国際相続」です。
日本で財産を相続する場合、日本の制度・法令に従って手続きを行う必要がありますが、外国籍や海外在住の相続人がいると、書類取得や手続きに一層の注意が必要になります。本稿では、法令に基づいて相続に関わる基本ルール・不動産の相続登記手続き・実務上の注意点を整理します。


1 相続手続きで最初に考える「準拠法(どの国の法律が適用されるか)」

相続手続きにおける最初のポイントは、「どの国の法律が適用されるか」です。
これは、日本の法律「法の適用に関する通則法」によって定められています。

■ 法の適用に関する通則法 第36条
この条文では、原則として

被相続人が外国籍の場合の相続は、
被相続人の本国法(その国の相続法)が適用される

とされています。
したがって、在日中国人が亡くなった場合、基本的には中国法が相続法の準拠法になります。これは民法ではなく通則法が定める国際私法上の原則です。
(詳細:「外国人が日本で相続を受ける場合は?」(参照元:さくらい行政書士事務所)

--ただし--
日本国内にある不動産の相続については、別のルールが適用されます。


2 不動産の相続は「所在地法(日本法)」が適用される

国際相続でよく出る質問が、「中国法と日本法のどちらで不動産の相続手続きをすればよいか?」という点です。
ここでは、不動産の相続は「不動産の所在地法」を適用するという原則が国際私法上認められています。

これは、日本の通則法で規定されており、一般的に
日本国内の不動産の相続登記は、日本の民法および不動産登記法に基づいて行うことになります。
つまり、中国法が相続分や相続人資格の判断に関係しても、不動産登記の手続きは日本の制度に従います。
(参照元:永田町司法書士法人)


3 相続の流れ(日本国内不動産)

特に重要なのが、被相続人が亡くなった後の日本国内の不動産についての手続きです。基本的な流れは次の通りです。


相続人の確定

まず、誰が相続人であるかを確定します。
在日中国人が亡くなった場合でも、本国法(中国法)が相続人の範囲・相続割合の判断に影響します。
しかし、その判断結果を持って、日本の遺産分割協議書や戸籍資料として取り扱うため、相続人全員を確定することが必要です。(参照元:永田町司法書士法人)


遺産分割協議書の作成

複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書を作成します。
この書類は、相続人全員が署名・押印(署名証明・印鑑証明)した法的な合意文書です。

海外在住・外国籍の相続人については、日本での印鑑証明書が取得できない場合があります。その場合、

  • 在外公館(日本大使館・総領事館)による署名証明
  • 居住国の公証人の公証+アポスティーユ(国際認証)

などを用いて、日本の登記所で有効と認められる書類にする必要があります。
(参照元:〖大阪の司法書士法人・行政書士法人〗さくら国際)


相続登記(不動産の名義変更)

日本国内の不動産を相続する場合、相続登記が義務化されています。
2024年(令和6年)4月1日から、相続開始後3年以内に相続登記を行う義務が法令上課されています。違反した場合、過料(最高10万円)が課されることがあります。(参照元:国税庁)

この登記手続きは、財産の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。
外国籍・海外在住であることにかかわらず、この義務はすべての所有者に適用されます。
(参照元:司法書士事務所神戸リーガルパートナーズ)


4 外国籍・海外居住者の特有の手続きポイント

在日中国人やその相続人が外国籍の場合、次の点が重要になります。


✔ 戸籍・住民票・印鑑証明がない場合の代替書類

日本人と異なり、外国人は日本の戸籍が存在しないため、

  • 相続人を証明する身分証明書(パスポート等)
  • 出生証明書・婚姻証明書
  • 住民票の代替(居住国の住所証明)

などが必要になります。
これらは、翻訳・アポスティーユ(国際認証)が必要な場合が多いため、事前の準備が重要です。
(参照元:法律AIログ)


✔ 署名証明と押印要件

相続登記や遺産分割協議書を作成する際、外国籍・海外在住の相続人は、

  • 自らの署名に対する署名証明
  • 印鑑証明の代替

が求められることがあります。これは登記所が求める本人確認書類としての位置付けです。
日本国内の在留者で印鑑登録がなくても、在外公館の署名証明や、居住国の公証人による署名証明を用います。(参照元:〖大阪の司法書士法人・行政書士法人〗さくら国際)


5 相続税の考え方(国際税務)

相続税についても注意が必要です。
国税庁の説明によれば、外国籍であっても、日本に財産を所有しており、

  • 日本国内に住所がある
  • 日本国内に住所はないが日本国内財産がある

場合には、日本国内の相続財産に対して相続税の申告・納税が必要になる可能性があります。
(参照元:国税庁)

海外在住の相続人の場合、納税管理人の届出が必要になるケースもあり、税務申告と相続登記は別個の手続きであることにも留意が必要です。(参照元:さくらい行政書士事務所)


6 国際相続の実務でよくある注意点

国際相続では、共通して次のような点がトラブル要因になります


● 準拠法の判断

中国法が適用される場合でも、不動産登記については日本法が優先される点の理解が重要です。
(参照元:永田町司法書士法人)


● 書類の収集と認証

出生証明書・婚姻証明書などは翻訳・アポスティーユが必要で、収集に時間がかかることがあります。
(参照元:法律AIログ)


● 遺産分割協議書の署名証明

相続人全員の署名証明が求められる場合、在外公館による手続きや公証人の証明書が役に立ちます。(参照元:〖大阪の司法書士法人・行政書士法人〗さくら国際)


7 まとめ

  • 在日中国人が亡くなった場合、相続全体の準拠法は原則として中国法となります。
    (参照元:さくらい行政書士事務所 通則法36条)
  • ただし、日本国内の不動産の相続登記は日本法(民法・不動産登記法)に基づいて手続きが必要です。
    (参照元:永田町司法書士法人)
  • 相続登記は令和6年4月1日以降、原則3年以内の申請義務が課されています。
    (参照元:名義変更.jp)
  • 外国籍の場合、戸籍の代替書類・署名証明・翻訳・認証が必要となるため、事前準備と専門家の助言が非常に重要です。
    (参照元:法律AIログ)

日本での相続手続きは複雑であるため、専門家(司法書士・行政書士・税理士)の支援を得ながら進めることをおすすめします。

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