【離婚後における住宅ローンと所有権の乖離問題】
― 債務者・所有者・支払者が一致しない場合の法的リスクと実務……

在留資格「経営・管理」は、入管法別表第一に定める「事業の経営又は管理」を行う活動が対象です。
そのため、経営から退き従業員として勤務する場合には、実際の業務内容に適合する在留資格への変更が必要となります。
自ら設立した会社を日本人等に承継し、その会社又は別会社で従業員として働く場合であっても、従事する業務が経営判断や管理業務でなければ「経営・管理」の活動には該当しません。
したがって、実際の職務内容に応じた在留資格変更許可申請を検討することになります。
「技術・人文知識・国際業務」は、自然科学・人文科学の専門知識を要する業務や国際業務に従事する活動が対象です。
対象となり得る業務
・営業
・経理
・貿易実務
・設計
・施工管理
・通訳・翻訳
対象外となる業務(ブルーカラー)
・内装工事
・解体
・設備取付
・建設現場での職人作業
学歴・職歴の要件を満たしていても、実際の業務が専門業務に該当しなければ許可は困難です。
一方、在留期間の通算上限がなく、家族滞在が認められる点は大きな利点です。

建設業・内装業など現場作業が中心となる場合は「特定技能1号」が検討対象となります。
主な特徴
・在留期間は通算5年が上限
・原則として家族帯同不可
・受入れ機関に支援義務・届出義務
・建設分野では協議会加入等の追加要件
家族が日本で生活している場合は、家族の在留継続について別途検討が必要です。
建設分野では、熟練技能を要件とする「特定技能2号」も重要です。
特定技能2号の利点
・在留期間の更新に上限なし
・配偶者・子の帯同が可能
・建設分野では1号を経ずに2号取得を目指すことも制度上可能(試験・実務経験要件を満たす場合)
家族帯同の可否が大きく異なるため、家族の将来設計を踏まえた検討が不可欠です。
在留資格審査では役職名ではなく、実際の業務内容が判断基準となります。
肩書きが「施工管理」や「営業」であっても、実態が現場作業中心であれば技人国の対象外となり得ます。
逆に現場経験があっても、業務の中心が設計・積算・施工管理であれば対象となる可能性があります。
経営・管理ビザの維持が困難となった場合でも、業務内容に応じた在留資格への変更により就労継続が可能です。
特に建設・内装分野では、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」のいずれが適切か、家族の在留への影響も含めて慎重に判断する必要があります。
在留資格変更を検討する際には、専門家へ相談し、業務内容と在留資格の適合性を確認することをお勧めします。