経営・管理ビザの様々な課題の克服について

経営・管理ビザの様々な課題の克服について

令和7年10月16日に施行された制度改正により、在留資格「経営・管理」の要件が見直されました。既に経営・管理ビザを取得している方については経過措置が設けられていますが、一定の場合には令和10年10月16日までに新たな要件への対応が求められます。

経営・管理ビザを保有する外国人経営者にとって、今後数年間は事業体制の整備が重要な課題となります。

1.常勤職員の雇用

事業規模要件として、日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者を常勤職員として1名以上雇用していることが求められます。

常勤職員の具体的な要件や判断基準については、出入国在留管理庁が公表しているQ&Aに詳細が示されています。雇用契約の内容だけではなく、勤務実態や社会保険・雇用保険への加入状況なども含めて総合的に判断されるため、事前の確認が重要です。

2.資本金等3,000万円以上への対応

改正後は、原則として資本金等3,000万円以上が求められることとなりました。

例えば現在の資本金が500万円である場合、2,500万円以上の資本増強策を検討する必要があります。

主な対応方法としては次のようなものがあります。

・現金出資による増資
・利益剰余金の資本組入れ(無償増資)
・DES(デット・エクイティ・スワップ)
・債権の現物出資
・第三者割当増資
・親会社又は関連会社からの増資

もっとも、どの方法が最適であるかは会社の財務状況や株主構成によって異なります。特にDESなどは税務上の検討が必要となるため、税理士等の専門家と十分に協議しながら進めることが望まれます。

また、資本金要件を満たすことだけが目的ではありません。事業の継続性や収益性を伴った経営基盤の強化が重要となります。

3.日本語能力要件

改正後は、申請人本人又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有していることが求められます。

相当程度の日本語能力としては、次のような例が示されています。

・JLPT N2以上
・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
・日本で20年以上在留していること
・日本の大学を卒業していること
・日本の高等学校を卒業していること

なお、この要件における「常勤職員」には、就労系在留資格を有する外国人職員も含まれます。

4.事業計画書の作成と確認

更新申請時に提出する事業計画書については、経営に関する専門的知識を有する者による確認が求められます。

事業計画書は単なる形式的な提出書類ではなく、今後の事業運営や収支計画、雇用計画等を示す重要な資料となります。現実的かつ実現可能な計画を作成することが求められます。

5.公租公課及び社会保険等の適正な履行

更新審査では、国税、地方税及び消費税の納付状況に加え、労働保険及び社会保険の加入・納付状況も確認されます。

未加入や未納がある場合には、在留資格審査において不利な事情として考慮される可能性があります。そのため、日頃から適切な労務管理及び納税管理を行うことが重要です。

まとめ

今回の制度改正により、経営・管理ビザは従来以上に事業の実態や経営の安定性が重視される制度へと移行しています。

しかし、要件を正しく理解し、計画的に準備を進めることで十分に対応することは可能です。

資本金の増強、人材の確保、日本語能力要件への対応、事業計画の策定及び公租公課の適正な履行を早期に進めることが、将来の更新手続を円滑に進めるための重要なポイントとなるでしょう。

※本稿は令和8年6月現在公表されている出入国管理及び難民認定法、関係省令、出入国在留管理庁公表資料及びQ&Aに基づき作成しています。

page top