離婚相談と住宅ローンの諸問題
― 不動産をめぐる財産分与の実務と対応策 ― 近年、離……

日本で生活し、日本国内に不動産を所有する外国人の方が増えています。永住者や長期在留者が住宅や投資用不動産を取得することは、いまや珍しいことではありません。 しかし、外国人が日本国内に不動産を所有したまま亡くなった場合、日本人の相続と比べて手続が格段に複雑になることがあります。相続開始後に慌てることのないよう、生前に遺言書を準備しておくことが極めて重要です。
日本の「法の適用に関する通則法」第36条では、相続は原則として被相続人の本国法によると定められています。 そのため、たとえ日本国内の不動産であっても、被相続人が外国籍であれば、原則としてその国の相続法が適用されます。
ただし、実務では本国法だけで結論が出るとは限りません。 本国の国際私法によっては、日本法を適用する「反致」が生じることもあり、国ごとに制度が異なるため、個別の法的検討が不可欠です。 これは日本人同士の相続にはない、外国人相続特有の難しさです。
中国、韓国、フィリピン、ベトナムなど、国籍によって相続制度や親族制度は大きく異なります。 相続人の範囲、法定相続分、代襲相続の有無などを判断するため、本国法の調査が必要になる場合があります。
また、相続手続には以下のような外国公文書の収集が求められることがあります。
これらの書類を海外から取り寄せ、日本語訳を添付する必要があるため、手続が長期化しやすいのが実情です。
日本国内の不動産について相続登記を行う際、法務局には相続関係を証明する資料を提出します。 しかし、外国人の場合、日本の戸籍のような統一資料が存在しない国も多く、外国公文書やその日本語訳の提出が必須となることがあります。
さらに、外国法が適用される案件では、法務局から以下の資料を求められることがあります。
これらの準備には相当の時間と労力を要することがあり、相続開始後に手続が滞る大きな要因となります。

「生成AIによるイメージ」
一方、適法に作成された遺言書が存在する場合、遺言内容に従って手続を進めることができ、遺産分割協議を行う必要がなくなるケースがあります。 特に、日本国内の不動産の承継先を明確に指定した遺言は、相続登記を円滑に進める上で非常に有効です。
外国人の遺言では、方式の有効性が重要なポイントになります。 日本では、遺言の方式について「遺言の方式の準拠法に関する法律」が適用され、以下のいずれかの法律に適合していれば方式として有効となる場合があります。
ただし、方式が有効であっても、遺言内容の効力は相続準拠法との関係で検討が必要です。 そのため、日本式の遺言書を作れば安心というわけではなく、国籍・本国法・財産所在地・相続人の居住国などを総合的に考慮した作成が不可欠です。
実務では、公証人が作成する公正証書遺言を利用することで、以下のメリットが得られます。
外国人の相続では特に有効な手段といえます。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続人は一定期間内に登記申請を行う必要があります。 相続開始後に海外の相続人を探し、外国公文書を収集し、本国法を調査していると、期限内の手続が困難になる可能性があります。
日本国内に不動産を所有する外国人にとって、生前に包括的な遺言書を作成しておくことは、将来の相続手続を円滑にし、ご家族の負担を大幅に軽減する最も有効な対策です。
外国人の相続は、日本法だけで完結せず、国際私法や外国法の理解が不可欠な専門性の高い分野です。 行政書士として、在留資格や外国人支援だけでなく、遺言・相続の事前対策についても適切な情報提供を行い、安心して日本で生活できる環境づくりに貢献してまいります。