離婚相談と住宅ローンの諸問題
― 不動産をめぐる財産分与の実務と対応策 ― 近年、離……

前回のコラムでは、在日中国人夫婦の離婚に伴う「不動産・住宅ローン」の問題について、主に財産面から解説しました。
今回は、同じ「在日中国人夫婦の離婚」というテーマについて、身分関係や日本・中国双方の法制度という別の視点から整理します。
これは国際離婚を理解するうえで欠かせない基本事項であり、今回は制度面を中心に詳しく解説します。
近年、日本で生活基盤を築く外国人が増加する中、離婚に関する相談も多様化しています。
特に中国籍の夫婦の場合、単に日本の市区町村へ離婚届を提出すれば、すべての手続が完了するとは限りません。
なぜなら、外国人夫婦の離婚には、
・日本における離婚手続
・中国側における身分関係の整理
・両国の制度の確認
・必要書類の準備
など、複数の法制度が関係するためです。
今回のコラムでは、前回取り上げた不動産や住宅ローンの問題とは別の視点から、「在日中国人夫婦の離婚は、日本法だけを見れば解決できるのか」という国際離婚の基本的な考え方について解説します。
国際離婚では、婚姻の成立経緯や中国側の登録状況などによって必要な対応が異なるため、すべてのケースに共通する一つの答えがあるわけではありません。本稿では、在日中国人夫婦が自分たちの状況に応じて、どの手続を確認すべきかを判断するための「整理軸」を示します。
日本に居住している中国人夫婦から、次のような相談を受けることがあります。
「日本で結婚したので、日本で離婚届を提出すれば問題ありませんか」
「日本の役所で離婚が成立したので、中国でも離婚したことになりますか」
これらは非常に重要な問題です。
日本人同士の離婚であれば、日本の戸籍制度の中で手続が完結します。
しかし、外国籍同士の夫婦の場合には、日本で成立した離婚が、そのまま相手国の制度上どのように扱われるかを確認する必要があります。
特に中国籍夫婦の場合は、婚姻がどこで成立し、どの国で登録されているかによって、その後の手続が異なることがあります。具体的なケースについては、第5章で詳しく解説します。
つまり、「どこで生活しているか」だけではなく、「どの国で婚姻関係が登録されているか」という視点が重要になります。

※画像は生成AIによるイメージです
外国人夫婦の離婚では、最初に確認すべき問題があります。
それは、「この離婚について、どの国の法律を基準に考えるのか」という問題です。
国際結婚や国際離婚では、複数の国の法律が関係するため、どの法律を適用するかを決める必要があります。
日本では、国際結婚や国際離婚など、複数の国の法律が関係する場合には、「法の適用に関する通則法」に基づき、どの国の法律を適用して判断するか(これを「準拠法」といいます。)を決めます。
夫婦双方が中国籍の場合には、原則として共通本国法である中国法が離婚の準拠法となります。
一方、どの国の法律が準拠法となるかという問題と、どの国の行政機関や裁判所で手続を行うことができるかという問題は別です。日本に住所や生活の本拠がある場合には、日本の市区町村や家庭裁判所で手続を行う場面もあります。
少し分かりにくいところですが、「どの国の法律を基準に判断するか」と「どの国で手続をするか」は、国際離婚では別の問題として考えます。
ここで注意すべきなのは、「日本で手続できること」と、「中国側でも同じ効果が認められること」は別問題であるという点です。
国際離婚では、この二つを分けて考える必要があります。
日本の離婚制度の大きな特徴は、夫婦双方が合意すれば、協議離婚が可能であることです。
日本では、
・夫婦双方の離婚意思
・必要事項を記載した離婚届の提出
・市区町村による受理
によって離婚が成立します。
一方、中国では、夫婦が合意して離婚する場合には婚姻登記機関で離婚登記を行う方法があり、合意に至らない場合には人民法院(中国の裁判所)の手続によって離婚が成立することがあります。
このように、日本と中国では離婚成立の仕組みに違いがあります。
では、日本で成立した離婚は、中国側ではどのように扱われるのでしょうか。

※画像は生成AIによるイメージです
在日中国人夫婦の離婚では、
① 日本における離婚の成立
② 中国側の記録上の婚姻状況の整理
を分けて考える必要があります。
日本の市区町村において離婚届が適法に受理されれば、日本における離婚手続として離婚が成立します。
ただし、これは日本で成立した離婚について、中国で改めて離婚を成立させなければならないという意味ではありません。日本で離婚が成立していても、中国側の戸籍(戸口簿)等に記録された婚姻状況が自動的に変更されるとは限らないため、中国側で婚姻状況の変更・反映に必要な手続を確認する必要があります。
つまり、「中国でもう一度離婚する」という意味ではなく、「日本ですでに離婚した事実を、中国側の記録にも必要に応じて反映させる」という問題です。
この関係は、
日本で離婚成立
↓
中国側でも当然に登録変更
という単純な流れになるとは限りません。
この点を確認せずに手続を終了すると、将来的に中国国内で、
・再婚手続
・相続手続
・財産処理
・行政手続
などを行う際に、婚姻関係について追加資料の提出を求められる可能性があります。
日本に住所や生活の本拠がある中国籍夫婦であっても、一定の要件を満たす場合には、日本の家庭裁判所における離婚調停の手続を利用することがあります。
夫婦間の話し合いで離婚条件がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停手続を通じて解決を図ることができます。
調停では、裁判官と調停委員の関与のもとで話し合いが行われ、双方が合意した場合には、その内容を記載した「調停調書」が作成されます。
この調停調書は、日本国内では確定判決と同等の効力を有する公的書類です。
一方で、中国側における取扱いや必要となる手続・提出書類は、提出先や個別事情によって異なる場合があります。
そのため、日本で調停離婚が成立した場合であっても、日本での手続きだけで完結すると考えるのではなく、中国側で必要となる確認事項や提出書類について、事前に確認することが重要です。
次章では、中国側での手続を考える際に確認すべき事項について解説します。
中国側での手続を検討する場合、まず確認すべきなのは、どこで、どのような方法によって婚姻が成立したのかという点です。
同じ中国籍の夫婦であっても、婚姻成立の経緯や中国側の登録状況によって、離婚後に確認すべき手続が異なる場合があります。
中国国内の婚姻登記機関で婚姻登記を行い、中国の結婚証が発行されている場合です。
この場合、中国側に婚姻登記の情報が存在しているため、日本で離婚が成立した後、その事実を中国側でどのように取り扱うのかを確認する必要があります。
日本で離婚が成立したからといって、中国側の婚姻に関する情報が当然に自動変更されるとは限りません。
そのため、離婚後に中国国内で再婚その他の手続を行う予定がある場合には、関係機関に必要書類や手続を確認することが重要です。
中国駐日公館で婚姻登記を行い、公館が発行した結婚証を所持している場合には、日本の市区町村で婚姻した場合とは手続の前提が異なります。
中国駐日公館で婚姻登記を行い、その公館から結婚証の交付を受けた夫婦については、一定の要件を満たす場合、中国駐日公館で離婚登記を行うことができます。この離婚登記には30日間の離婚冷静期が設けられています。
なお、この30日間の離婚冷静期は、中国駐日公館で中国法上の離婚登記を行う場合の制度であり、日本の市区町村ですでに成立した離婚について、中国側の婚姻状況を変更・反映する場合に当然に適用されるものではありません。
したがって、「中国籍夫婦であれば、誰でも中国大使館・領事館で離婚登記ができる」と考えるのではなく、どこで婚姻登記を行い、どこから結婚証が発行されているのかを確認することが重要です。
中国籍夫婦が日本の市区町村に婚姻届を提出し、日本法に基づいて婚姻が成立した場合です。
中国駐日本大使館は、中国公民が日本法に基づいて婚姻し、中国法の関連規定や公序良俗に反しない場合、その婚姻関係は中国国内でも有効である旨を案内しています。
したがって、「中国で婚姻登記をしていないから、中国では未婚である」と単純に考えることはできません。
また、中国駐日本大使館は、日本の市区町村で婚姻した中国公民について、中国国内の戸籍所在地の関係機関で婚姻状況を変更するよう案内しています。
そのため、日本で離婚した場合にも、日本の離婚届が受理されたことだけで手続がすべて終了したと考えるのではなく、中国側における婚姻状況を確認し、必要に応じてその変更に必要な手続を検討することが重要です。
このように、同じ中国籍夫婦であっても、婚姻が成立した経緯や中国側の登録状況によって確認すべき事項は異なります。
そこで、離婚手続を検討する際には、まず次の4点を整理してみてください。
① どこで、どのような方法で婚姻したのか
② 中国の結婚証があるか、中国側の婚姻状況はどうなっているか
③ 日本では協議離婚・調停など、どの方法で離婚するのか
④ 離婚後、中国で再婚・相続・財産処理・行政手続などを行う可能性があるか
この4点を整理することで、自分たちがどのケースに当たり、中国側で何を確認すべきなのか、その方向性をかなり絞ることができます。
国際離婚では、すべての夫婦に共通する一つの手続があるわけではありません。だからこそ、最初から必要書類を集めるのではなく、まず自分たちの婚姻・離婚の状況を整理したうえで、必要となる手続や提出先を確認していくことが重要です。
日本で成立した離婚を外国側で説明する場合、重要となる書類の一つが、「離婚届受理証明書」です。
離婚届受理証明書は、日本の市区町村が離婚届を受理したことを証明する公的書類です。
ただし、日本で発行された公文書だからといって、そのまま中国側の手続に使用できるとは限りません。
提出先によっては、
・中国語への翻訳
・アポスティーユなどの認証
・その他、提出先が指定する書類や形式
などが求められる場合があります。
そのため、まず「どこへ、何の手続のために提出するのか」を確認し、その提出先が求める書類や形式を確認することが重要です。
外国で日本の公文書を使用する場合に利用される認証制度の一つが、「アポスティーユ」です。
日本と中国はいずれも「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国であり、中国については2023年11月7日に同条約が発効しました。
これにより、条約が適用される日本の公文書を中国で使用する場合には、従来の領事認証に代わり、外務省のアポスティーユを利用できる場合があります。
ただし、ここで注意したいのは、アポスティーユは「離婚そのものが有効であること」や「中国側で必ず離婚として取り扱われること」を証明する制度ではないという点です。
アポスティーユは、日本で作成された公文書について、その文書の署名・押印などの真正性を外国で確認できるようにするための証明です。
したがって、日本で離婚した場合の外国提出書類については、概ね、
日本で離婚成立
↓
離婚届受理証明書等を取得
↓
提出先が求める書類を確認
↓
必要に応じてアポスティーユ・翻訳を準備
↓
必要に応じて中国側の関係機関へ提出
という流れで考えると分かりやすいでしょう。
重要なのは、「アポスティーユを取得すれば中国側の手続がすべて完了する」ということではないという点です。
実際に必要となる書類、翻訳方法、アポスティーユの要否などは、提出する機関や手続の内容によって異なる場合があります。
そのため、書類を準備する前に提出先の最新の取扱いを確認し、それに合わせて必要な書類を整えることが重要です。

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前回のコラムでは、在日中国人夫婦の離婚に伴う不動産・住宅ローン問題について、財産関係を整理するための離婚協議書の重要性について解説しました。
一方、国際離婚における離婚協議書の役割は、それだけではありません。
在日中国人夫婦の場合、離婚協議書は単に夫婦間の合意内容を記録する書類ではなく、日本と中国双方に関係する財産関係や将来的な紛争防止も見据えて作成する重要な書類となります。
特に外国人夫婦の場合、
・どの国で使用する可能性があるか
・翻訳が必要か
・財産関係をどこまで明確にするか
・将来の証明資料として利用できるか
という視点が必要になります。
例えば、離婚協議書には、財産分与の方法、住宅ローンの取扱い、所有権移転への協力、預貯金等の帰属、清算条項など、当事者が合意した内容を明確に記載しておくことが、将来の紛争防止につながります。
また、不動産や住宅ローンが関係する場合については、離婚協議書の作成だけで手続が完了するものではありません。
前回のコラムで解説したとおり、金融機関による債務引受の承諾や所有権移転登記など、関係機関との調整や必要な手続を進めることが重要です。(詳しくは前回コラム「在日中国人夫婦の離婚と住宅ローン・不動産問題」をご覧ください)
離婚協議書は、「離婚するため」に作成する書類ではなく、「離婚後の生活を守るため」の書類でもあります。
離婚手続では、目の前の問題を解決することに意識が向きがちです。
しかし、国際離婚の場合、本当に重要なのは、「離婚後、日本と中国いずれにおいても安心して生活できる状態になっているか」という点です。
例えば、次のような問題が考えられます。
日本では離婚が成立していても、中国側の身分登録上の整理が十分でない場合、将来的に再婚手続を行う際に確認が必要となる可能性があります。
特に国をまたぐ身分関係では、「現在、自分が法律上どのような状態なのか」を明確にしておくことが重要です。
国際離婚後、将来相続が発生した場合にも、婚姻・離婚関係の確認が必要となる場合があります。
例えば、
・中国国内に財産がある
・中国に親族がいる
・日本と中国双方に生活基盤がある
といったケースでは、身分関係を証明する資料が必要になることがあります。
離婚時に適切な書類を整理しておくことは、将来的な相続手続の負担軽減にもつながります。
国際離婚では、財産関係も複雑になりやすい分野です。
例えば、
・日本国内の不動産
・預貯金
・海外送金した財産
・中国国内の財産
などがあります。
特に財産については、「離婚できたから解決した」ではなく、「双方の権利関係が整理されているか」
という視点が重要です。
なお、日本国内の不動産や住宅ローンが関係する場合については、前回コラムで詳しく解説しています。
離婚によって変化するのは、身分関係や財産関係だけではありません。
日本で生活する場合、離婚後の社会保険や税金についても確認が必要です。
例えば、これまで配偶者の扶養に入っていた場合には、
・健康保険の被扶養者資格
・国民健康保険への加入手続
・年金制度上の変更
・勤務先への届出
などについて確認が必要となる場合があります。
また、税制面でも、
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養関係
などについて、離婚後の状況に応じた整理が必要になります。
特に外国籍の方の場合、日本での生活基盤、勤務状況、在留資格などによって必要となる手続が異なるため、離婚手続と併せて確認しておくことが重要です。
このほか、離婚に伴って就労状況や在留資格に変化が生じる場合には、関連する届出についても確認が必要です。

※画像は生成AIによるイメージです
国際離婚を進める前に、以下の事項を整理することをおすすめします。
□ 婚姻した国・地域を確認する
□ 中国側で婚姻登録されているか確認する
□ 婚姻証明書等を取得できるか確認する
□ 協議離婚が可能な状況か
□ 双方に離婚意思があるか
□ 中国側で必要となる手続を確認する
□ 離婚届受理証明書
□ 婚姻関係を証明する資料
□ 翻訳文の準備
□ 認証手続の必要性
□ 在留資格への影響
□ 住所変更等の行政手続
□ 再婚予定の有無
□ 将来の相続・財産管理
日本人同士の離婚であれば、日本国内の制度を中心に考えることができます。
しかし、外国籍同士、特に中国籍夫婦の離婚では、
・日本の制度
・中国の制度
・双方の登録状況
・必要書類
・将来の生活設計
を総合的に確認する必要があります。
離婚後になって中国側の手続や必要書類の問題に気付くことを避けるためにも、早い段階で必要な手続を確認しておくことが重要です。
外国人に関する手続では、単に書類を作成するだけでは十分ではありません。
重要なのは、「その手続の先にある生活まで考えること」です。
EST 行政書士事務所では、
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を理念として、
外国人の在留手続、国際的な身分関係、不動産関連手続などについて、法的根拠に基づいたサポートを行っています。
在日中国人夫婦の離婚についても、
・日本側で必要となる手続
・中国側で確認すべき事項
・必要書類の整理
・将来的なリスクの確認
を総合的に検討し、相談者が安心して新しい生活へ進めるよう支援します。
このような場合は、早めの確認をおすすめします。
□ 中国籍夫婦で離婚を検討している
□ 日本で離婚した後、中国側の手続が不安
□ 日本と中国双方に財産がある
□ 離婚協議書をどのように作成すればよいか分からない
□ 離婚後の在留資格や生活への影響を確認したい
□ 将来の再婚・相続への影響が心配
在日中国人夫婦の離婚は、「日本の役所へ離婚届を提出する」だけで終わる問題ではありません。
日本と中国、それぞれの制度を理解し、
・どの国でどのような手続が必要なのか
・どのような書類を準備すべきなのか
・離婚後に問題を残さないためには何が必要なのか
を整理することが重要です。
離婚とは、単に夫婦関係を終了させる手続ではありません。
その後の人生を安心して歩むための、新しいスタートの準備でもあります。
だからこそ、
「離婚できるか」ではなく、
「離婚後も安心して生活できる状態を作ること」
が大切です。
そのためには、日本法だけでなく、中国側の制度や登録状況まで含めて確認し、必要な手続を一つずつ整理していくことが重要です。
参考法令・資料
・法の適用に関する通則法
・民法(親族・財産関係)
・戸籍法
・出入国管理及び難民認定法
・中国民法典(婚姻家庭編)
・中国婚姻登記制度関連資料
・中華人民共和国駐日本国大使館「結婚登記須知」
・中華人民共和国駐日本国大使館「離婚登記須知」
外務省(アポスティーユ)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
出入国在留管理庁https://www.moj.go.jp/isa/
对于居住在日本的中国籍夫妻而言,离婚并不仅仅是在日本市区町村提交离婚申请那么简单。由于涉及日本和中国两国不同的法律制度,离婚后的身份关系、相关证明文件以及今后的法律手续,都需要提前做好确认和准备。
本文重点介绍了国际离婚中需要注意的事项,包括适用法律、日本与中国离婚制度的不同、离婚届受理证明书、翻译及海牙认证(Apostille)、离婚协议书的重要性,以及离婚后可能涉及的社会保险、年金、税务、再婚、继承等问题。
尤其是在日本拥有房地产、住房贷款或需要在中国办理相关手续的情况下,更应根据个人具体情况,妥善准备相关文件,避免日后产生不必要的法律风险。
国际离婚不仅是结束婚姻关系,更关系到今后的生活规划。建议在办理手续前,充分了解日本与中国双方的法律制度,并在必要时咨询熟悉国际业务的专业人士,以便顺利完成离婚手续,安心开始新的生活。
本記事は、法令、公表資料および一般的な実務をもとに執筆したものであり、個別事案に対する法的助言を目的とするものではありません。
実際の手続、必要書類、外国側での取扱いについては、個別事情や関係機関の運用により異なる場合があります。
離婚に伴う紛争、財産関係の争いその他の法律問題については、必要に応じて弁護士等の専門家へご相談ください。
また、外国での手続や必要書類については、提出先となる各国の行政機関・在外公館等へ事前に確認することをお勧めします。
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